1951-11-18 第12回国会 参議院 本会議 第20号
先ず第十四條賠償に関しては、一委員から、衆議院の応答では役務以外の賠償もしなければならぬように受取れる節があつたが、それは誤まりと思うがとの質問に対し、政府側はその通りと答え、ヴエルサイユ條約は金銭賠償、対伊條約では物品賠償であるが、日本は金も物もないから役務賠償であるとの説明がありました。
先ず第十四條賠償に関しては、一委員から、衆議院の応答では役務以外の賠償もしなければならぬように受取れる節があつたが、それは誤まりと思うがとの質問に対し、政府側はその通りと答え、ヴエルサイユ條約は金銭賠償、対伊條約では物品賠償であるが、日本は金も物もないから役務賠償であるとの説明がありました。
○政府委員(草葉隆圓君) 実は第十四條賠償の関係で、第十四條として役務賠償、こういうことになりましたこの経過を考えて参りますると、御承知のように第一次欧洲戰争では、ドイツでは金銭賠償であのような状態、今度の戰争では、イタリアがほかの同盟連合国の中で特にソ連その他五つの国にいたされました賠償は、施設賠償、それから物品賠償、併しそれはその一定の金額を頭で抑えて、その中で施設賠償並びに物品賠償、それに少し